虐待防止のための指針
- 基本方針
合同会社メディウェルが運営する児童発達支援・放課後等デイサービススタースマイルでは、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待防止の目的の為、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための処置などを定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内の虐待を防止するために、職員への研修を実施します。
- 虐待防止委員会の設置
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止委員会を設置する。
- 委員会の委員長は児童発達管理責任者及び代表社員とする。
- 委員会の委員は必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
- 委員会は年1回以上開催する。また、臨時に開催の必要がある場合は、委員長が招集し開催する。
- 委員会の審議事項
- 基本理念及び行動指針等、職員への周知に関すること。
- 職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関する事。
- 職場環境や支援に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
- マニュアルやチェックリストの作成に関すること。
- 職員の意識を高める掲示物等に関すること。
- 虐待防止、早期発見、再発防止に関すること。
- その他の人権侵害、虐待防止に関すること。
- 虐待防止に関する責務等
- 虐待防止に関する統括及び責任者は管理者とする。
- 虐待に防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、虐待防止の啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに、苦情解決体制の活用など日常的な虐待防止等の取り組みを推進する。 また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
- 虐待の防止のための職員研修
- 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底します。
- 虐待防止の基本的考え方の理解
- 虐待のリスクの事前理解
- 発生した場合の改善策
- 研修は年1回以上行います。まだ、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施します。
- 研修の実施内容については、研修資料・出席等を記録し紙面により保存します。
- 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底します。
- 虐待又はその疑い(以下、「虐待等」という。)が発生した場合の対応方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合には役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。 - 虐待が発生した場合の相談・報告体制
職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合は、担当者に相談します。虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に報告します。
担当者は、職員から相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払ったうえで、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者だった場合には、統括責任者が担当者を代行します。これらの確認の経緯は時系列で整理します。
事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、必要な措置を講じます。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと診断された場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
事実確認を行った内容や、虐待などが発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
施設内で虐待等の発生後、その再発が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。 - 虐待等に係る苦情解決方法
虐待等の苦情相談については、窓口担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。当該責任者が虐待を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
窓口の寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
対応の流れは、上述の「6.虐待等が生じた場合の相談・報告体制」に依るものとしフローチャートを確認し、実施します。
担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。 - 利用者等に対する当該指針の閲覧
利用者は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
附則 この指針は、令和6年4月1日より施工する。
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